2024年4月「医師の働き方改革」がスタート
2024年4月スタートの「医師の働き方改革」により、時間外労働の上限規制が設けられます。
労働時間に上限が設けられることで勤務時間・総収入の減少となり、
常勤先やバイト先を見直す必要があるなど、様々な課題や不安を抱えている先生がいるようです。
残り勤務可能な時間をチェックして、働き方を改革!
本ページでは先生の現在の勤務状況を入力すると、残り勤務可能な時間が簡単に計算できます。
今後の働き方を検討する際に是非お役立てください。
メディウェルでは先生の理想の働き方を実現するため、
あらゆる選択肢にお応えできる求人をご紹介いたします。
シミュレーション結果
先生のアルバイト可能時間(目安)
月 0時間
(年 0時間)
医師の働き方改革は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院などの医療機関で勤務する医師を対象に時間外労働の上限規制が設けられます。
「主たる勤務先」である医療機関が、雇用する医師の労働時間管理の義務を負うため、「主たる勤務先」を持たない先生は時間外・休日労働時間の上限規制の対象外です。
しかしながら際限なく長時間のご勤務するのではなく、ご自身の体調や健康に気を付けてアルバイトしましょう。
先生の勤務状況
| 適用水準 | A水準(時間外上限:年0時間) |
|---|---|
| 常勤先の所定労働時間 | 年 0時間 |
| 常勤先での残業時間 | 年 0時間 |
| 宿日直勤務での労働時間 | 年 0時間 |
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メディウェルにお任せください。
各水準ごとの
時間外・休日労働の上限時間
- 勤務先医療機関が都道府県知事からの指定を受けた場合でも、その医療機関で勤務する医師全員が、B水準・連携B水準・C-1水準・C-2水準となるわけではありません。
- B水準・連携B水準・C-1水準・C-2水準は指定される事由となった業務やプロララム等に従事する医師にのみ適用されます。上記の「時間外・休日労働の上限時間」はあくまで上限であり、その労働時間を義務化するものではありません。