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医師の働き方改革、勤務医のアルバイトへの影響と注意点は?【荒木弁護士解説】

<勤務医向け>医師の働き方改革8つのポイント

医師の働き方改革、勤務医のアルバイトへの影響と注意点は?【荒木弁護士解説】

医師の働き方改革の概要

2024年4月からいよいよスタートする医師の働き方改革。ドクターの皆さんからは、結局何が変わるのか、自分にはどのような影響があるのかという声を耳にします。

そこで今回は、ドクターの皆さんに知っておいてほしい働き方改革のポイントを解説します。

診療業務に従事する勤務医が対象です!

これから解説する医師の働き方改革は、「診療に従事する勤務医」(以下「勤務医」)が対象ですので、雇用されていても製薬会社に勤務する医師や専属産業医として会社に勤務する医師など診療に従事しない医師は対象外となります。この場合は、一般の労働者と同様の基準が適用されます。

まず、時間外労働の上限時間について自分がどの水準に該当するか確認しましょう!

A水準、B水準、C水準という言葉を聞いたことがある医師も多いと思います。2024年4月以降、診療に従事する医師は、時間外労働の上限時間について以下のいずれかの水準が適用されるので、自分に適用される基準を確認しましょう。

医療機関がB水準、C水準の指定を受けていても、その医療機関で働く医師の全員がその水準になるわけではなく実際に長時間労働が必要な業務に従事することを指定された医師のみにB水準やC水準が適用されます。そのため、自分に適用される水準を確認することが大事です。

水準 年間の時間外・休日労働の上限時間 長時間労働が必要な理由 面接指導 就業上の措置
・勤務間インターバルの確保
・代償休息
A水準 960時間 勤務医に適用される原則的な基準 義務 努力義務
連携B水準 1860時間
(各院では960時間)
地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を通算すると長時間労働になるため 義務 義務
B水準 1860時間 地域医療の確保のため 義務 義務
C-1水準 1860時間 臨床研修・専攻医の研修のため 義務 義務
C-2水準 1860時間 高度な技能の習得のため 義務 義務

就業上の措置のA水準の「努力義務」とは、病院に対して就業上の措置を促すことを意味し強制力まではありません。他方で、B水準、C水準は、病院に対して就業上の措置をとることが義務付けられています。

そのため、連携B、B水準、C水準に該当する勤務医のドクターの方は、後ほど説明する勤務間インターバルを確保した働き方になります。

面接指導とは、時間外・休日労働時間が月100時間以上となることが見込まれる医師には、面接指導が実施されることになります。面接指導の結果、休息が必要であると認められる場合は、病院の管理者は必要な就業上の措置を講じなければなりません。

面接指導は、A水準、B水準、C水準全ての勤務医が対象です。

勤務間インターバルの原則的なルールは、始業から24時間以内に9時間のインターバルを設ける必要があります。そのため、15時間の連続勤務時間の制限になります。

24時間以内に9時間のインターバルを確保できない場合は、例外的に始業から46時間以内に18時間以上のインターバルを確保する必要があります。この場合、28時間が連続勤務時間の上限になります。

勤務間インターバルの制限は、当直バイトとの関係でも問題になるため、当直バイトへの影響のところで詳しく説明します。

連続勤務時間の制限は、A水準の医師については努力義務であるのに対し、B、C水準の医師に対しては義務となります。

代償休息とは、インターバル中に緊急業務が発生して医師が業務に従事した場合には、その時間分の代償休息を、発生月の翌月末までに付与するというものです。代償休息もA水準の医師については努力義務であるのに対し、B、C水準の医師に対しては義務となります。

労働時間の上限は外勤先、アルバイト先の労働時間も合計されて計算されます。

ドクターの皆さんに押さえておいてほしいのは、年間960時間、1860時間といった時間外・休日労働時間の上限は、複数の医療機関で勤務する場合は、通算して計算されるということです。すなわち、常勤先での勤務に加えて、外勤やアルバイトをしている場合は、常勤先とアルバイト先や外勤先の労働時間を合計した労働時間が自身に適用される水準の上限の範囲内に収まる必要があります。

勤務医の外勤先やバイト先での労働時間について、医療機関は勤務医の自己申告により把握します。

労働時間の上限は、外勤先、アルバイト先の労働時間も合算されるということを説明しましたが、常勤先の医療機関は勤務医の外勤先やアルバイト先の労働時間をどのように把握するのでしょうか。

常勤先となる医療機関は、勤務医のアルバイト先、外勤先の労働時間の把握については、勤務医の自己申告により把握することになります。

そのためドクターの皆さんは、常勤先の医療機関に外勤先やアルバイト先での労働時間を自己申告により伝えることとなります。

医師の働き方改革が当直バイトへ与える影響は?

当直バイトや日直バイトは、バイト先が宿日直許可を取得しているかがポイントになります。

当直は、法律用語ではないため定義があるわけではありません。一般的に医療機関では夕方から翌朝にかけての泊りがけの勤務を指し、法律上は宿直と呼ばれます。また、日直は、日曜日や祝日などの休日の昼間の勤務を指します。

宿直や日直の勤務の時間も労働時間の上限規制の対象となる労働時間に含まれるのでしょうか。

まず、宿直や日直中の時間は、診療に実際に従事した時間だけではなく、待機中の手待ち時間も含めて労働時間となるのが原則です。

しかしながら医療機関が労働基準監督署による宿日直許可を取得した場合には、宿日直の時間は、上限規制の対象となる労働時間にはなりません。

宿日直許可のある宿日直は労働時間にならず、勤務間インターバルにあてることもできます。

そのため、宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合には宿日直の時間を勤務間インターバルにあてることができるとされています。

宿日直許可のある宿日直で行う業務は、通常業務とは異なり常態としてほとんど労働することが無い軽微な業務を指します。そのため、宿直の場合はいわゆる寝当直がこれにあたります。

なお、宿日直許可を取得した場合でも実際に通常の勤務時間と同様の業務に従事した時間は、規制の対象となる労働時間となります。

文章の説明だけでは分かりづらいので、大学病院の勤務医が当直バイトをするケースを例に説明します。

大学病院で日勤業務の後、外勤先に移動して当直バイトを行い、当直明けに大学病院で日勤業務に従事するケースを想定します。

宿日直許可の有無での勤務時間の扱いの違い

外勤先の医療機関が宿日直許可を取得している場合、外勤先での当直バイトに従事する時間は、9時間のインターバルを取得したことになります。

他方で外勤先が宿日直許可を取得していない場合、外勤先での当直バイトに従事する時間は勤務時間の制限の対象となる労働時間になります。連続勤務時間の制限が最長でも28時間であり当直明けの常勤先での日勤の途中に連続28時間の連続勤務時間の制限に抵触してしまうため、連携B、B水準、C水準が適用される勤務医にとっては特に注意が必要です。

また、連続勤務時間の制限が努力義務であるA水準の医師であっても、当直時間が全て労働時間になるか否かは年960時間の労働時間の制限が課せられる中ではその影響は大きいといえると思います。

このように、宿直勤務が医療機関が宿日直許可を取得しているか否かで、インターバルとして扱われるか全ての時間が労働時間として扱われるかという大きな違いになります。外勤先、アルバイト先の労働時間は自己申告制との説明をしましたが、常勤先の医療機関に当直バイトの労働時間を正しく自己申告するために、その医療機関が宿日直許可を取得しているか確認しましょう。

外勤先、アルバイト先での労働時間が多くなった結果、常勤先での労働時間との合計時間が上限に抵触してしまうような場合には、常勤先から外勤時間を減らすように求められる可能性もあります。当直バイトは拘束時間が長いため当直時間が労働時間となるか否かで勤務医の総労働時間に与えるインパクトは大きいです。当直バイトをする際には、バイト先の医療機関が宿日直許可を取得しているのか確認することが重要です。

宿直、日直の回数の上限は、医療機関毎にカウントされます。

宿日直の回数の上限については、原則として、宿直(当直)は週1回、日直は月1回が限度となります。この回数の上限は、勤務医毎では無く、医療機関毎にカウントされますので、例えば、同一の医師が常勤先で週1回、外勤先で週1回の宿日直許可のある宿直に従事することも可能です。

講演の仕事や執筆の仕事は上限規制の対象となる労働時間に該当しません

勤務医の皆さまのお仕事は、診療業務にとどまらず講演や執筆など多岐に渡ると思います。

医師の働き方改革で規制の対象になるのは雇用契約による労働時間であり、例えば講演や執筆など業務委託契約により受託した業務を行う時間は含まれないと解されます。

いかがでしたでしょうか。

医師の働き方改革については、色々な媒体で解説されているところではありますが、勤務医への影響という観点から解説しました。

2024年4月以降のご自身の働き方や、アルバイトをする際の参考になれば幸いです。

<参考資料>

〇法令等

  • 労働基準法36条、同法附則141条
  • 労働基準法施行規則附則69条の2ないし5※令和6年4月1日施行
  • 医療法附則108条※令和6年4月1日
  • 医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和4年厚生労働省令第6号)

〇通達等

  • 令和4年12月26日基発1226第7号
  • 令和元年7月1日基発0701第8号労働基準局長通達
  • 昭和22年9月13日発基17号
  • 昭和63年3月14日基発150号、婦発47号

〇厚労省の資料

弁護士 荒木 優子
https://araki-law.com/
第二東京弁護士会所属。勤務医の労務問題やクリニック運営に関する法律相談などが専門。医師の労働問題に関してSNSやメディアで日常的に発信し、X(旧Twitter)でのフォロワー数は1.2万人以上。
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