納得アルバイトQ&A
非常勤でも有給休暇は利用できますか?
現在、大学からの医局派遣先で勤務中です。派遣先は地域の基幹病院でとても忙しく、無理がたたって身体を壊してしまいました。医局を出て、しばらく定期非常勤勤務でゆっくりしたいと考えています。体調面で不安を感じており、アルバイトでも有給休暇をとれると嬉しいのですが、非常勤勤務の場合、有給休暇は利用できるのでしょうか?(外科・45歳・男性医師)
有給休暇が取得可能な医療機関もございます。
あまり知られていませんが、常勤勤務でなくとも有給休暇は取得できます。
労働基準法によると、1週間あたりの勤務日数と年間の勤務日数に応じて有給休暇が付与されます。例えば、週1日勤務の場合、年間の労働日数が48日となり、半年間勤務し続けることで1日の有給休暇を取得できます。半年以降は1年毎に計算され、3年6ヶ月までは2日、4年6ヶ月以降は3日の有給休暇を取得することができます。ただし、半年未満の期間限定採用の場合、労働基準法上、有給休暇を取得できる6ヶ月に達しないため、有給休暇は取得できません。
とはいえ、制度と実態は別ものです。有給休暇は付与されるものの休みにくいという医療機関もあれば、高い取得率を誇る医療機関もあります。
メディウェルでは、ご希望があれば医療機関への有給休暇の取得状況の確認も行っています。お気軽にコンサルタントに相談ください。

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