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医師が非常勤勤務を始めると確定申告をご自身で行う必要がでてきます。「手続きなど面倒だ」と疎まれがちですが、申告することで還付金を受け取れる可能性もあります。非常勤勤務の際に知っておいて損のない、確定申告の方法についてご紹介します。
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに応じた所得税の額を計算し、期限までに申告と納税を行う手続きを指します。
常勤で勤務している場合、勤務先の法人が先生の毎月の給与から源泉徴収を行い、12月に「年末調整」が行われています。しかし、下記の条件のいずれかに当てはまる場合は、勤務医であっても個人で確定申告を行う必要があります。
常勤先とは別の法人でアルバイトを始めると、「2ヶ所以上から給与を支給されている方」に当てはまることになり、確定申告が必要となります。
では、どのように確定申告の手続きを行えばいいのでしょうか。
確定申告書の受付期間は、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。申告が遅れた場合、延滞税がかかります。期限に間に合うよう、事前に準備を進めておきましょう。
提出方法は、税務署へ持参、郵送、電子申告e-Taxの3通りです。
まず、確定申告に必要な書類を準備しましょう。
次に申告書を準備します。確定申告書には「A」と「B」の2種類があり、申告する内容に合わせて選択します。申告書や添付書類台紙、付表・計算書等は税務署でも入手できますが、国税庁ホームページからもダウンロード可能です。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/index.htm
申告書の作成は提出用紙に従い、大きくわけて3種類の金額を計算していきます。
主な勤務先以外で非常勤をしている勤務医の場合、確定申告をすることで還付金を受け取れる可能性があります。
源泉徴収票には、「甲欄」適用と「乙欄」適用があります。甲欄は、「扶養控除申告書」の提出をした事業所1ヶ所だけに適用となるもので、基礎控除が加味されており税額区分が安くなっています。非常勤先で徴収されている税金は、「源泉所得税の乙欄」という区分の税率に基づいて算出されています。甲欄と乙欄では税率が異なっており、乙欄のほうが税率は高くなっています(扶養控除等の申告が考慮されないため)。
確定申告を行うと、この甲欄と乙欄の給与を再計算した金額から税額を算出するため、多く徴収されていた場合の税金が還付されます。確認源泉徴収票の左下の項目の「乙欄」に丸印がついていると還付金を受け取れる可能性があります。
なお、申告が遅れてしまうと延滞税が、実際とは異なる税額を申告してしまうと過少申告税がかかる場合があります。期日までに正確に確定申告を行えるよう、余裕をもって準備をしておきましょう。
手続きが煩雑で面倒なイメージのある確定申告ですが、今ではインターネット上でも簡単に申告することができます。勤務の忙しさを理由に手続きを怠ると、延滞税が発生して必要以上に税金を徴収されてしまうことにもなりかねません。非常勤勤務をする際には確定申告もきちんと行うようにしたいですね。
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